都道府県JISコード 01

北海道で民泊・旅館業を始める方へ

北海道が届出/許可の窓口となる範囲:都道府県内のうち、保健所設置市・特別区を除く市町村

届出住宅・許可施設の公開リスト

その地域で実際に届出・許可されている物件を、自治体の公式公開ページで確認できます(競合調査・近隣確認に)。

民泊(住宅宿泊事業)届出住宅一覧

PDF更新: 定期
公式の公開リストを開く →

北海道民泊ポータルサイトで札幌市を除く道内の届出住宅一覧(届出番号・届出日・所在地)をPDFで公表。

旅館業 営業許可施設一覧

Excelオープンデータ更新: 毎月
公式の公開リストを開く →

保健福祉部食品衛生課『道立保健所管内の生活衛生・食品衛生関係施設一覧』に旅館・ホテル等を全件掲載。CC-BY、毎月10日頃更新。保健所設置市(札幌・旭川・函館・小樽)を除く。

申請方法

民泊(住宅宿泊事業)の届出

  1. 物件が要件を満たすか確認(用途地域・分譲マンションの管理規約・賃貸借契約での可否)。
  2. 必要書類を準備(登記事項証明書、図面、消防法令適合通知書 等)。
  3. 民泊制度運営システムから電子届出(届出先=北海道)。
  4. 受理後に届出番号が通知され、標識を掲示。
  5. 年間提供日数は180日が上限。下記の上乗せ条例による区域・期間制限に注意。

正確な担当部署・連絡先は民泊制度ポータル「各自治体の窓口案内」でご確認ください。

旅館業(旅館・ホテル営業 等)の許可

  1. 北海道の保健所へ事前相談(用途地域・建築・消防の確認)。
  2. 構造設備が基準(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業 等)を満たすこと。
  3. 申請書・図面等を保健所へ提出し、手数料を納付。
  4. 立入検査(構造設備検査)。
  5. 許可取得後に営業開始。180日を超えて通年営業する場合は旅館業許可が必要。

制度の概要・各自治体リンクは厚生労働省「旅館業のページ」を参照。

上乗せ条例・独自ルール

住宅宿泊事業法は、自治体が条例で区域や期間を定めて民泊の実施を制限できると定めています(例:住居専用地域での平日営業の制限、学校周辺など)。北海道の制限の有無・内容は、最新の条例をご確認ください。

北海道に対応する事業者

掲載各社の対応エリアから自動で表示しています。最新の対応範囲は各社へご確認ください。

ゴミ処理(事業系廃棄物)会社

ゴミ処理会社をさがす →

運営前に押さえておきたいこと

ゴミ出しのルール

民泊のゴミは家庭ゴミに出せない「事業系廃棄物」。許可業者との契約が必要です。

ゴミ処理の基本を見る →

清掃の外注・原価

清掃の品質と原価は稼働率を左右します。相場や外注の考え方を確認できます。

清掃原価シミュレーター →