都道府県JISコード 09

栃木県で民泊・旅館業を始める方へ

栃木県が届出/許可の窓口となる範囲:都道府県内のうち、保健所設置市・特別区を除く市町村

届出住宅・許可施設の公開リスト

その地域で実際に届出・許可されている物件を、自治体の公式公開ページで確認できます(競合調査・近隣確認に)。

民泊(住宅宿泊事業)届出住宅一覧

PDF更新: 不定期
公式の公開リストを開く →

県HP『住宅宿泊事業法について』内に『栃木県における住宅宿泊事業の届出住宅一覧(令和8(2026)年1月31日現在)』PDF。宇都宮市分は県医薬・生活衛生課が窓口で県の一覧に含む。

旅館業 営業許可施設一覧

公開ページ未確認

栃木県オープンデータサイト(odcs.bodik.jp/090000)はあるが、旅館業許可施設一覧のデータセットは確認できず。宇都宮市はオープンデータ公開。

申請方法

民泊(住宅宿泊事業)の届出

  1. 物件が要件を満たすか確認(用途地域・分譲マンションの管理規約・賃貸借契約での可否)。
  2. 必要書類を準備(登記事項証明書、図面、消防法令適合通知書 等)。
  3. 民泊制度運営システムから電子届出(届出先=栃木県)。
  4. 受理後に届出番号が通知され、標識を掲示。
  5. 年間提供日数は180日が上限。下記の上乗せ条例による区域・期間制限に注意。

正確な担当部署・連絡先は民泊制度ポータル「各自治体の窓口案内」でご確認ください。

旅館業(旅館・ホテル営業 等)の許可

  1. 栃木県の保健所へ事前相談(用途地域・建築・消防の確認)。
  2. 構造設備が基準(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業 等)を満たすこと。
  3. 申請書・図面等を保健所へ提出し、手数料を納付。
  4. 立入検査(構造設備検査)。
  5. 許可取得後に営業開始。180日を超えて通年営業する場合は旅館業許可が必要。

制度の概要・各自治体リンクは厚生労働省「旅館業のページ」を参照。

上乗せ条例・独自ルール

住宅宿泊事業法は、自治体が条例で区域や期間を定めて民泊の実施を制限できると定めています(例:住居専用地域での平日営業の制限、学校周辺など)。栃木県の制限の有無・内容は、最新の条例をご確認ください。

栃木県に対応する事業者

掲載各社の対応エリアから自動で表示しています。最新の対応範囲は各社へご確認ください。

ゴミ処理(事業系廃棄物)会社

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